港湾運送関連事業料金設定届出書
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
福岡市博多区石城町20-7-103
有限会社 協栄産業 代表取締役 阿部 誠 - 事業の内容(該当しないものは、一本線で削除すること。)
(1)船舶に積み込まれた貨物の位置の固定
(2)船舶に積み込まれた貨物の積載場所の区画
(3)船積み貨物の荷造り
(4)船積み貨物の荷直し
(5)船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行若しくは後続する船倉の清掃(6)港湾においてする船積貨物の警備 - 港湾の名称
博多湾 - 設定しようとする料金の額及びその適用方
下記の通り
船積貨物固定区画料金表
Ⅰ.適用範囲
この船積貨物固定区画料金は船積貨物の固定区画作業を行う場合に適用します。
Ⅱ.料金の種類及び適用方
1.基本料金
品目 | セキュアリング | 作業標準 |
---|---|---|
コンテナ | 1個につき 3,262円 | ラッシング及びショアリング |
ノックダウン自動車 | 1㌧につき 251円 | ラッシング及びショアリング |
雑貨類 機械類(1個当り5㌧未満のもの) | 1㌧につき 426円 | ラッシング及びショアリング |
機械類(1個当り5㌧以上のもの) | 1㌧につき 333円 | ラッシング及びショアリング |
一般鋼材(口径12㌅未満の銅管含む) | 1㌧につき 214円 | ラッシング及びショアリング |
銅管・コイル(口径12㌅以上のもの) | 1㌧につき 269円 | ラッシング及びショアリング |
小型車輌 | 1台につき 1,196円 | ロープ又はゲージワイヤーによる4点ラッシング |
(注)上記基本料金はチェンソー、オイルカッターの使用料を含みます。
(1)作業範囲
基本料金が適用される作業範囲は、次の通りとします。
①ラッシング作業は、ロープ、ワイヤー、帯鉄、ゲージワイヤー、鎖等を使用して貨物を固縛し、位置を固定する作業とします。
②ショアリング作業は、木材又はパイプ等を使用して貨物の位置を固定し、又区画する作業とします。
(2)料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、基本料金表に記載の貨物と類似した作業内容(作業方法、取扱量、人員等)の貨物の料金を適用します。
又、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上、決定した金額を基本料金とします。
2.割増料金
割増料金は、次の通りとします。
ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。
種別 | 内容 | 割増率 |
---|---|---|
半夜作業 日曜日・祝祭日作業 | 16時30分から21時30分までの作業 日曜日・祝祭日における作業 | 基本料金の6割増 基本料金の10割増 |
3.待機料金
待機料金は、次の通りとします。
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 1口1時間につき (6人) | 23,483円 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 1口1時間につき (6人) | 36,530円 |
本料金は、作業開始時刻(昼間作業にあっては8時30分、半夜作業にあっては16時30分)以降において、昼間作業にあっては、8時30分から16時30分までの間、半夜作業にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間についてそれぞれの待機料金を適用します。
ただし、その事由が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
なお、1口の構成員が基準人数(6人)以外の場合は、本料金額に基準人数と実構成員数との人数割合を乗じて得た金額を該当作業の「待機料金」とします。
4.最低料金
最低料金は、次の通りとします。
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 1口につき(6人) | 186,298円 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 1口につき(6人) | 186,298円 |
本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(1)作業手配取消の場合
①昼間作業の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間作業の最低料金を適用します。
②半夜作業の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜作業の最低料金を適用します。
(2)半端作業等の場合
作業開始後における作業中止又は、少最作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間作業及び半夜作業の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金を適用します。
なお、作業構成員が基準人数(6人)以外の場合は、基準人数に係る金額に某準人数との人数割合を乗じた得た金額を当該作業に係る料金とします。
5.コンテナ内貨物固定作業料金
コンテナ内に積付ける船積貨物を固定する作業料金は、次の通りとします。
(1個につき、単位円)
区分 | 1口の作業員数 | 20フィート型 | 40フィート型 |
---|---|---|---|
ドライコンテナ | 2人 | 8,094 | 12,141 |
フラットコンテナ | 2人 | 12,903 | 19,490 |
(注)当該作業において、前項に掲げる2.の割増料金、3.の待機料金、及び4.の最低料金が発生した場合は、それぞれ該当する料金を準用します。
6.分担金等
品目 | 港湾福利分担金 | 労働安定基金 |
---|---|---|
コンテナ(1個につき) | 11円20銭 | 9円80銭 |
雑貨類・機械類・鋼材類(1㌧につき) | 1円36銭 | 1円19銭 |
小型車輌(1台につき) | 4円48銭 | 3円92銭 |
7.消費税の加算
(1)料金の総額に8%を乗じて計算します。ただし、免税となる取引には適用しません。
(2)上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
8.料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重呈は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。
なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
9.その他
(1)閉鎖ハッチ内、高所、狭あい箇所等の作業環境において、特に困難が伴う作業については基本料金のほかに委託者と協議の上、別途料金を申し受けます。
(2)汚損の甚だしい貨物、海難貨物等の作業及び特殊船の作業、防波堤外作業、荒雨・雪天時作業等の場合は基本料金のほかに委託者と協議の上、別途料金を申し受けます。
(3)高価品の明示ある貨物、動物類、危険品等の作業及び委託者の特別な要求による作業については、委託者と協議の上、別途料金を申し受けます。
(4)出張作業及び便乗作業の場合の交通費、運搬費、日当、宿泊費等の経費は実費を申し受けます。
(5)通船又は特殊機材及び消耗品を使用した場合には、実費を申し受けます。
(6)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習によります。
荷直・荷造料金表
Ⅰ.適用範囲
この荷直・荷造料金は船内荷直作業、沿岸荷直・荷造作業を行う場合に適用します。
Ⅱ.料金の種類及び適用方
1.基本料金
①荷直料金
(1トンにつき 単位円)
区分 | 金額 |
---|---|
船内荷直料金 | 216 |
沿岸荷直料金 | 647 |
②沿岸荷造料金
(1トンにつき 単位円)
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
本船接岸・はしけ揚撤貨物料金 | 小麦、米 | 895 | ||
コンテナ詰の 撤貨物料金 | バン卸し袋詰 | バンよりベルト揚袋詰 | ||
麻袋 | メイズ・大豆・雑豆 | 1,411 | 2,480 | |
ヘイキューブ | 2,400 | — | ||
フレコン | メイズ・大豆・雑豆 | 3,099 | 4,419 | |
ヘイキューブ | 4,234 | — |
(注)(1)39kg未満の袋詰作業については委託者と協議の上別途料金を申し受けます。
(2)解袋作業、量目調整、目切、エフ付等は別途料金を申し受けます。
(1)作業範囲
基本料金が適用される作業範囲は、次の通りとします。
①船内荷直作業は、船組内にて荷卸し中に破損した袋物等の荷こぽれ貨物の掃集及び補修を行う作業とします。
②沿岸荷直作業は、艀揚げ、その他岸壁等において破損した袋物等の荷こぼれ貨物の掃集及び補修を行う作業とします。
③沿岸荷造作業は、艀揚げ及びコンテナ詰め撒貨物の袋詰め又はフレコン等への移し替え作業とします。
(2)料金表に記載のない貨物等
基本料金表に記載のない貨物については、頴似した作業内容(作業方法、取扱量、人員等)の貨物の料金を適用します。又、類似した貨物がない場合は、委託者と協議の上決定した金額をそれぞれの料金とします。
2.割増料金
割増料金は、次の通りとします。
ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて、各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。
種別 | 内容 | 割増率 |
---|---|---|
半夜作業 日曜日・祝祭日作業 | 16時30分から21時30分までの作業 日曜日・祝祭日における作業 | 基本料金の6割増 基本料金の10割増 |
3.待機料金
待機料金は、次の通りとします。
(1口1時間につき 単位円)
船内荷直(1口2人) | 沿岸荷直・荷造(1口4人) | |
---|---|---|
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 7,780 | 15,559 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 12,103 | 24,205 |
本料金は、作業開始時刻(昼間作業にあっては8時30分、半夜作業にあっては16時30分)以降において、昼間作業にあっては、8時30分から16時30分までの間、半夜作業にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間についてそれぞれの待機料金を適用します。
ただし、その事由が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
なお、1口の構成員が基準人数(船内荷直2人、沿岸荷直・荷造4人)以外の場合は、本料金額に基準人数と実構成員数との人数割合を乗じて得た金額を該当作業の「待機料金」とします。
4.最低料金
最低料金は、次の通りとします。
(1口1時間につき 単位円)
船内荷直(1口2人) | 沿岸荷直・荷造(1口4人) | |
---|---|---|
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 61,713 | 123,435 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 61,713 | 123,435 |
本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(1)作業手配取消の場合
①昼間作業の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間作業の最低料金を適用します。
②半夜作業の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜作業の最低料金を適用します。
(2)半端作業等の場合
作業開始後における作業中止又は、少是作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間作業及び半夜作業の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金を適用します。
なお、作業構成員が基準人数(船内荷直2人、沿岸荷直・荷造4人)以外の場合は、基準人数に係る金額に基準人数との人数割合を乗じて得た金額を当該作業に係る料金とします。
5.分担金等
(1トンにつき)
港湾福利分担金 | 労働安定基金 | |
---|---|---|
船内荷直料金 | 75銭 | 66銭 |
沿岸荷直料金 | 2円24銭 | 1円96銭 |
沿岸荷造料金 | 4円 | 3円50銭 |
6.消費税の加算
(1)料金の総額に8%を乗じて計算します。ただし、免税となる取引には適用しません。
(2)上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
7.料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は1,000キログラム、容積は1.133立方米をもって1トンとみなします。
なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、その例によります。
8.その他
(1)荒、雨、雪天時及び強行作業の場合は、基本料金のほかに委託者と協議の上、別途料金を申し受けます。
(2)貨物のダメージ、変質、その他作業困難な作業の場合、フレコンの再利用の整備、又はバン卸し撒袋詰網使用流しかけ等の作業及び単量が55キログラム未満又は小口貨物の場合には、委託者と協議の上決定した料金を申し受けます。
(3)サイロ等に施設された自動袋詰機からの荷造作業については、委託者と協議の上決定した料金を申し受けます。
(4)通船又は特殊機材等及び消耗品を使用した場合には、実費を申し受けます。
(5)本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又は、慣習によります。
艙内清掃料金表
Ⅰ.適用範囲
この艙内清掃料金は、船艙内の清掃作業を行う場合に適用します。
Ⅱ.料金の種類及び適用方
1.基本料金
(1トンにつき 単位円)
前積貨物名 / 種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
普通清掃 | 水洗清掃 | ||
穀 飼 鉱礦石 飼 料 屑 鉄 石炭類 | 穀類、塩、砂糖、銑鉄、加里、屑鉄 | 56,92 | 83,20 |
石炭、鉄鉱石、燐鉱石、 ボーキサイト、飼料用ペレット、塩漬獣皮、塩蔵魚 | 60,54 | 94,16 | |
黒鉛、セメント、亜鉛礦、ニッケル鉱、オイルコークス、ピッチ、銅鉱石 | 80,23 | 119,06 |
(1)作業範囲
基本料金が適用される作業範囲は、次の通りとします。
①普通清掃作業は、ほうき類を使用し、床面並びに船側の清掃を行う作業とします。
②水洗清掃作業は、普通清掃と委託者の供給する用水による水洗清掃を併せ行う作業とします。
(2)料金表に記載のない前積貨物等
基本料金表に記載のない前積貨物については、基本料金表に記整の類似前積貨物及びは類似作業内容の前積貨物料金を適用します。又、類似した前積貨物がない場合は、委託者と協議の上決定した金額をそれぞれの基本料金とします。
2.割増料金
割増料金は、次の通りとします。
ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて、各割増料金を算出し、これらの金額を合算します。
種別 | 内容 | 割増率 |
---|---|---|
半夜作業 日曜日・祝祭日作業 | 16時30分から21時30分までの作業 日曜日・祝祭日における作業 | 基本料金の6割増 基本料金の10割増 |
3.待機料金
待機料金は、次の通りとします。
(1口1時間につき 単位円)
昼夜区分 / 種類 | 普通清掃(14人) | 水洗清掃(17人) |
---|---|---|
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 54,785 | 66,521 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 85,226 | 103,474 |
本料金は、作業開始時刻(昼間作業にあっては8時30分、半夜作業にあっては16時30分)以降において、昼間作業にあっては、8時30分から16時30分までの間、半夜作業にあっては、16時30分から21時30分までの間に発生した待機時間についてそれぞれの待機料金を適用します。
ただし、その事由が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
なお、1口の構成員が基準人数(普通清掃14人、水洗清掃17人)以外の場合は、本料金額に基準人数と実構成員数との人数割合を乗じて得た金額を該当作業の「待機料金」とします。
4.最低料金
最低料金は、次の通りとします。
(1口1時間につき 単位円)
昼夜区分 / 種類 | 普通清掃(14人) | 水洗清掃(17人) |
---|---|---|
昼間 (8時30分から16時30分まで) | 434,628 | 527,733 |
半夜 (16時30分から21時30分まで) | 434,628 | 527,733 |
本料金は、次の各号に該当する場合に適用します。
ただし、これらの場合が港運関連事業者の責に帰さないものであるときに限ります。
(1)作業手配の取消の場合
①昼間作業の手配申し受け最終時刻(前日の15時)以降2時間を経過してからの取消については、昼間作業の最低料金を適用します。
②半夜作業の手配申し受け最終時刻(当日の15時)以降の取消については、半夜作業の最低料金を適用します。
(2)半端作業等の場合
作業開始後における作業中止又は、少量作業或いは待機が伴ったこと等により、昼間作業及び半夜作業の区分毎に当該作業に係る請求金額がそれぞれの最低料金額に満たない場合は、該当の最低料金を適用します。
なお、作業構成員が華準人数(普通清掃14人、水洗清掃17人)以外の場合は、基準人数に係る料金額に基準人数と実構成員数との人数割合を乗じて得た金額を当該作業に係る料金とします。
5.分担金等
(1トンにつき)
前積貨物名 / 区分 | 港湾福利分担金 | 労働安定基金 | |
---|---|---|---|
穀 飼 鉱礦石 飼 料 屑 鉄 石炭類 | 穀類、塩、砂糖、銑鉄、加里、屑鉄 | 25銭 | 22銭 |
石炭、鉄鉱石、燐鉱石、 ボーキサイト、飼料用ペレット、塩漬獣皮、塩蔵魚 | |||
黒鉛、セメント、亜鉛礦、ニッケル鉱、オイルコークス、ピッチ、銅鉱石 |
6.消費税の加算
(1)料金の総額に8%を乗じて計算します。ただし、免税となる取引には適用しません。
(2)上記により計算された金額に1円未満の端数が生じたときは1円単位に四捨五入します。
7.料金の計算方
料金の計算方は、次によります。
(1)艙内清掃料金は船艙の容積(グレンキャパシティ)に対し適用し、容積は1.133立方米をもって1トンとします。
(2)専用船及び作業形態その他について特殊事情のある艙内清掃作業の場合については、次の適用係数によって基本料金を申し受けます。
作業施工トン数(グレンキャパシティ) | 基本料金適用係数 |
---|---|
5,000トン未満 | 1.6 |
5,000トン以上20,000トンまで | 1.6〜1.0 (1,000トンを増す毎に係数を0.04ずつ減ずる) |
20,000トン | 1.0(基本料金) |
20,000トン以上40,000トンまで | 1.0〜0.8 (1,000トンを増す毎に係数を0.01ずつ減ずる) |
40,000トン以上50,000トンまで | 0.8〜0.6 (1,000トンを増す毎に係数を0.02ずつ減ずる) |
50,000トン以上 | 0.6 |